平成23年6月23日
金融庁
株式会社DPGホールディングスに係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)DPGホールディングスに係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成23年5月27日に審判手続開始の決定(平成23年度(判)第4号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第4号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金融商品取引法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり
決定(PDF:118KB)を行いました。
記
1決定の内容
(1)納付すべき課徴金の額金1200万円
(2)納付期限平成23年8月24日
2課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第4号に掲げる事実
被審人(株)DPGホールディングス(以下「被審人」という。)は、関東財務局長に対し、下表のとおり、「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書及び四半期報告書を提出したものである。
番号 | 開示書類 | 虚偽記載 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
提出日 | 書類 | 会計期間 | 財務計算に 関する書類 |
内容(注) | 事由 | |
1 | 平成22年3月26日 | 第12期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書 | 平成21年1月1日~平成21年12月31日の連結会計期間 | 連結 損益計算書 |
連結当期純損益が▲444百万円であるところを▲254百万円と記載 | ・貸倒引当金の過少計上 ・債務免除益の架空計上 |
連結 貸借対照表 |
連結純資産額が▲122百万円であるところを64百万円と記載 | |||||
2 | 平成22年5月14日 | 第13期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成22年1月1日~平成22年3月31日の第1四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が▲226百万円であるところを▲41百万円と記載 | ・貸倒引当金の過少計上 |
3 | 平成22年8月13日 | 第13期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成22年4月1日~平成22年6月30日の第2四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が▲503百万円であるところを▲353百万円と記載 | ・貸倒引当金の過少計上 |
4 | 平成22年11月15日 | 第13期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成22年7月1日~平成22年9月30日の第3四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が▲678百万円であるところを▲528百万円と記載 | ・貸倒引当金の過少計上 |
(注)金額は百万円未満切捨てである。また、▲は損益計算書では損失であることを、貸借対照表では債務超過であることを示す。
3課徴金の計算の基礎
上記2の表に掲げる事実につき
-
(1)金融商品取引法(以下「金商法」という。)第172条の4第1項の規定により、番号1の開示書類に係る課徴金の額は、
イ被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額(15,941円)
が
ロ6,000,000円
を超えないことから、6,000,000円となる。
-
(2)金商法第172条の4第第2項の規定により、番号2、同3及び同4の開示書類に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、
イ被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
番号2の開示書類 41,019円 番号3の開示書類 30,846円 番号4の開示書類 25,049円 が
ロ6,000,000円
を超えないことから、
a 番号2の開示書類については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
b 番号3の開示書類については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
c 番号4の開示書類については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
となるが、番号2、同3及び同4に掲げる開示書類が、いずれも同一事業年度に係るものであることから、金商法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に基づき按分することとなり、
a’番号2の開示書類に係る課徴金の額は、
6,000,000×3,000,000/(3,000,000+3,000,000+3,000,000)
=2,000,000円
b’番号3の開示書類に係る課徴金の額は、
6,000,000×3,000,000/(3,000,000+3,000,000+3,000,000)
=2,000,000円
c’番号4の開示書類に係る課徴金の額は、
6,000,000×3,000,000/(3,000,000+3,000,000+3,000,000)
=2,000,000円
となる。
-
(3)以上により、納付すべき課徴金の額は次のとおりとなる。
6,000,000円+2,000,000円+2,000,000円+2,000,000円
=12,000,000円
お問い合わせ先
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総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)