平成23年6月24日
金融庁

「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」等の公表について

金融庁では、「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件の概要は以下のとおりです。

  • 金融資本市場及び金融産業の活性化等のためのアクションプラン(平成22年12月24日公表)に盛り込まれた方針(II-1-(5)公募増資に関連した不公正な取引への対応)に基づき、以下の措置を講ずることとする。

    • 1.何人も、増資公表後、新株等の発行価格決定までの間に空売りを行った場合には、当該増資に応じて取得した新株等により空売りに係る借入れポジションの解消を行ってはならないこととする。

    • 2.証券会社に対し、新株等の割当て前に、上記1の規制の内容等を周知するための書面交付を義務付けることとする。

      具体的な内容については(別紙1(PDF:15KB))及び(別紙2(PDF:47KB))を御参照ください。

  • 規制の事前評価書

    要旨(PDF:87KB)規制の事前評価書(PDF:92KB)

この案について御意見がありましたら、平成23年7月25日(月)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局市場課市場機能強化室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6251
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課市場機能強化室(内線3628、2638)

サイトマップ

ページの先頭に戻る