平成23年10月25日
金融庁
「預金保険法の一部を改正する法律」の施行に伴う関係政令・内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「預金保険法の一部を改正する法律」の施行に伴う関係政令・内閣府令案等につきまして、平成23月8月29日から平成23年9月28日にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、3の団体及び1の個人から37件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は別紙(PDF:141KB)を御覧ください。また、具体的な改正等の内容については(別紙1)~(別紙4)をそれぞれ御参照ください。
2.本件の政令・内閣府令等の公布について
本件の政令は本日閣議決定されており、平成23年10月28日に公布される予定です。内閣府令等についても、同日に公布される予定です。
3.施行日について
「預金保険法の一部を改正する法律」(第58条の3(預金等に係る保険金の支払等のための措置)の改正規定を除く)及び本件の政令・「預金保険法施行規則の一部を改正する命令」・「預金保険機構が特定回収困難債権の買取りを行う場合の基準を定める件」は、平成23年10月29日から施行されることとなります。
預金保険法第58条の3の改正規定及び「預金保険法第五十八条の三第一項に規定する措置に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」は、平成24年5月19日から施行されることとなります。
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用機構企画室(内線3543、3598)