平成24年2月22日
金融庁
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の施行に係る金融庁関係内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の施行に係る金融庁関係内閣府令案等につきまして、平成24月2月3日(金)から平成24年2月8日(水)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、1件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は別紙1(PDF:52KB)を御覧ください。また、具体的な改正等の内容については(別紙3)~(別紙23)をそれぞれ御参照ください。
2.公布・施行日
本件の内閣府令等は本日付で公布され、平成24年2月23日より施行されます。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3576)
○内閣府令等のポイント
1.本件で公表する内閣府令
金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第14号)新旧対照表[別紙3](PDF:58KB)
銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第10号)新旧対照表[別紙4](PDF:82KB)
長期信用銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第13号)新旧対照表[別紙5](PDF:83KB)
信用金庫法施行規則(昭和57年大蔵省令第15号)新旧対照表[別紙6](PDF:76KB)
協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成5年大蔵省令第10号)新旧対照表[別紙7](PDF:76KB)
保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号) 新旧対照表[別紙8](PDF:82KB)
労働金庫法施行規則(昭和57年大蔵省・労働省令第1号)新旧対照表[別紙9](PDF:78KB)
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成5年大蔵省・農林水産省令第1号)新旧対照表[別紙10](PDF:76KB)
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成5年大蔵省・農林水産省令第2号)新旧対照表[別紙11](PDF:76KB)
農林中央金庫法施行規則(平成13年内閣府・農林水産省令第16号)新旧対照表[別紙12](PDF:75KB)
経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成20年内閣府・財務省・経済産業省令第1号)新旧対照表[別紙13](PDF:76KB)
2.本件で公表する告示
資産を買い取る場合の価格を定めるための基準及び資産の買取りの決定に係る承認を行うための基準を定める件(平成11年金融再生委員会告示第2号)新旧対照表[別紙14](PDF:63KB)
銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第19号)新旧対照表[別紙15](PDF:58KB)
銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第20号)新旧対照表[別紙16](PDF:58KB)
信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第21号)新旧対照表[別紙17](PDF:59KB)
協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第22号)新旧対照表[別紙18](PDF:60KB)
労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁・厚生労働省告示第7号)新旧対照表[別紙19](PDF:60KB)
農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準(平成18年金融庁・農林水産省告示第2号)新旧対照表[別紙20](PDF:58KB)
漁業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準(平成18年金融庁・農林水産省告示第3号)新旧対照表[別紙21](PDF:58KB)
農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準(平成18年金融庁・農林水産省告示第4号)新旧対照表[別紙22](PDF:56KB)
株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準(平成20年金融庁・財務省・経済産業省告示第2号)新旧対照表[別紙23](PDF:60KB)