平成24年3月30日
金融庁

「貸金業法施行規則及び保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について

金融庁では、「貸金業法施行規則及び保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等につきまして、平成24年2月2日(木)から平成24年3月2日(金)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、1件のコメントをいただきました。本件についてご検討いただいた皆様には、ご協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方はこちら(PDF:61KB)をご覧ください。また、具体的な改正の内容は(別紙1)~(別紙8)をご覧ください。

(別紙1)~(別紙4)については、平成24年3月30日付けで官報に掲載の上、平成24年4月1日から施行されます。

(別紙3)、(別紙4)、(別紙5)のうち別紙様式23及び別紙様式23-2、(別紙6)、(別紙7)並びに(別紙8)に係る改正は、他の法令の改正に伴い当然必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していません。

なお、(別紙5)~(別紙8)のうち、(別紙5)の別紙様式24及び別紙様式24-2については、平成24年3月末における業務報告書から適用することとし、その他については、平成24年4月1日から適用されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
・(別紙1)について
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3595)
・(別紙2)について
総務企画局企画課保険企画室(内線3569)
・(別紙3)及び(別紙5)について
監督局総務課金融会社室(内線3331)
・(別紙4)及び(別紙6)~(別紙8)について
監督局保険課(内線3271)

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