平成23年9月14日
金融庁

株式会社仙台銀行及び株式会社筑波銀行に対する資本参加の決定について

本日、金融機能の強化のための特別措置に関する法律附則第8条第3項の規定により読み替えて適用する同法第5条第1項の規定に基づき、株式会社仙台銀行及び株式会社筑波銀行に対して、資本参加の決定を行いましたので、同法附則第8条第3項の規定により適用する同法第6条の規定に基づき、「経営強化計画」等を別添のとおり公表します。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局銀行第二課(内線3320、3392)

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