平成23年12月5日
金融庁

「信用金庫法施行規則等の一部を改正する内閣府令等(案)」の公表について

金融庁では、「信用金庫法施行規則等の一部を改正する内閣府令等(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件の概要は以下のとおりです。

1.改正の概要

  • (1)信用金庫法施行規則別紙様式の改正

    • イ.「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」の公表(平成21年12月4日)及び「会社計算規則」の改正(平成23年3月31日)を踏まえた改正

      • 財務諸表について、遡及適用等を行わなければならないこととし、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に準じて注記することとします。
      • 損益計算書の「貸倒引当金戻入益」及び「償却債権取立益」について、表示区分を「特別利益」から「その他経常収益」に変更します。
      • 損益計算書等の「前期繰越金」を「繰越金(当期首残高)」に、剰余金処分計算書等の「次期繰越金」を「繰越金(当期末残高)」に変更します。
      • 前事業年度に係る自己資本比率(信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき金融庁長官が定める算式に基づいて算出するもの)について、遡及適用等による影響を反映しなければならないこととします。
      • 事業報告の様式における4事業年度分の事業成績の推移の記載箇所のうち、直近の事業年度の前事業年度に係る事項については、遡及適用等を行わなければならないこととします。
        (信用金庫法施行規則第132条第1項第3号ロの指標及び同規則第133条2号ロの指標についても同様とすることを意図しています。)
    • ロ.「包括利益の表示に関する会計基準」の公表(平成22年6月30日)を踏まえた改正

      • 「連結包括利益計算書」及び「連結損益及び包括利益計算書」において、その他の包括利益の内訳項目ごとの税効果の金額及び組替調整額について注記することとします。
  • (2)協同組合による金融事業に関する法律、労働金庫法及び農林中央金庫法の各施行規則別紙様式並びに無尽業法施行細則業務報告書雛形及び附属明細書ひな形の改正(上記(1)イ.及びロ.と同様の改正)

※なお、本改正案は、平成23年7月15日から8月15日まで意見の募集をしていた案のうち、一部を見直し、再度、意見を募集するものです。

2.施行期日等

本パブリックコメント終了後、速やかに上記府令を公布及び施行する予定です(平成23年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用)。

具体的な内容については(別紙1)から(別紙5)を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成24年1月5日(木)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁監督局総務課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6116
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
別紙1・2・4・5について・・・監督局総務課協同組織金融室(内線3383)
別紙3について・・・監督局銀行第2課(内線3367)

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