平成24年1月13日
金融庁
日本公認会計士協会の業種別委員会報告第32号「銀行等金融機関の保有する貸出債権が資本的劣後ローンに転換された場合の会計処理に関する監査上の取扱い」の改正等に伴う「金融検査マニュアル」等の一部改定について
金融庁では、日本公認会計士協会が、平成24年1月12日付で業種別委員会報告第32号「銀行等金融機関の保有する貸出債権が資本的劣後ローンに転換された場合の会計処理に関する監査上の取扱い」を業種別委員会実務指針第32号「資本的劣後ローン等に対する貸倒見積高の算定及び銀行等金融機関が保有する貸出債権を資本的劣後ローン等に転換した場合の会計処理に関する監査上の取扱い」と改正したこと等を受け、「金融検査マニュアル」等の一部改定を行いました。
本改定は、上記業種別委員会報告の改正に伴い必要とされるものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していません。
金融検査マニュアル等については、本日付で別紙1~4のとおり改定し、別紙1~3について、各財務(支)局及び沖縄総合事務局へ発出いたしました。
改定後の金融検査マニュアル等については、本日から適用します。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
検査局総務課調査室(内線2546、2651)