平成24年2月2日
金融庁

「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について

金融庁では、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件の概要は以下のとおりです。

1.概要

銀行等の報酬等について市場規律を働かせ、過度なリスクテイクを抑制し、銀行等の経営の健全性の維持を促すため、銀行等の報酬等に関する情報開示について銀行法施行規則等の所要の規定を整備します。

  • (1)銀行法施行規則等の改正及び当該規定に基づく告示の整備

    銀行等が事業年度に係る説明書類に記載すべき事項に、報酬等に関する次の事項を追加します。

    • 対象役員及び対象従業員等の報酬等の決定及び報酬等の支払その他の報酬等に関する業務執行の監督を行う委員会その他の主要な機関等の名称、構成及び職務に関する事項

    • 対象役員及び対象従業員等の報酬等の体系の設計及び運用の適切性の評価に関する事項

    • 対象役員及び対象従業員等の報酬等の体系とリスク管理の整合性並びに対象役員及び対象従業員等の報酬等と業績の連動に関する事項

    • 対象役員及び対象従業員等の報酬等の種類、支払総額及び支払方法に関する事項

    • その他、報酬等の体系に関し参考となるべき事項

  • (2)監督指針の改正

    上記の開示すべき事項について、金融機関の規模、業務の複雑性、海外拠点の設置状況及び国際的な雇用・報酬慣行の導入状況等に応じ、適切な情報開示を行っているかに留意することを明示するとともに、各記載項目について監督上の留意点を示します。

2.公布及び施行の時期

本パブリックコメント終了後、速やかに上記府令等を公布及び施行(平成24年3月31日以降終了する事業年度に係る説明書類に適用)する予定です。

具体的な内容については別紙1~21を御参照ください。

本件で公表する内閣府令(案)
銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第10号) 別紙1(PDF:40KB)
長期信用銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第13号) 別紙2(PDF:40KB)
信用金庫法施行規則(昭和57年大蔵省令第15号) 別紙3(PDF:19KB)
協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成5年大蔵省令第10号) 別紙4(PDF:19KB)
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号) 別紙5(PDF:15KB)
本件で公表する共管命令(案)
労働金庫法施行規則(昭和57年大蔵省・労働省令第1号) 別紙6(PDF:19KB)
経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成20年内閣府・財務省・経済産業省令第1号) 別紙7(PDF:39KB)
農林中央金庫法施行規則(平成13年内閣府・農林水産省令第16号) 別紙8(PDF:64KB)
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成5年大蔵省・農林水産省令第2号) 別紙9(PDF:15KB)
本件で公表する告示(案)
銀行法施行規則第19条の2第1項第6号等の規定に基づき、報酬等に関する事項であって、銀行等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるものを定める件 別紙10(PDF:20KB)
信用金庫法施行規則第132条第1項第6号等の規定に基づき、報酬等に関する事項であって、信用金庫等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるものを定める件 別紙11(PDF:21KB)
協同組合による金融事業に関する法律施行規則第69条第1項第6号等の規定に基づき、報酬等に関する事項であって、信用協同組合等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるものを定める件 別紙12(PDF:21KB)
金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の26第5号に規定する報酬等に関する事項であって、最終指定親会社及びその子法人等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が定めるものを定める件 別紙13(PDF:17KB)
労働金庫法施行規則第114条第1項第6号等の規定に基づき、報酬等に関する事項であって、労働金庫等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定めるものを定める件 別紙14(PDF:21KB)
経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第83条第1項第6号等の規定に基づき、報酬等に関する事項であって、株式会社商工組合中央金庫等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして経済産業大臣・財務大臣及び金融庁長官が別に定めるものを定める件 別紙15(PDF:18KB)
農林中央金庫法施行規則第112条第6号等の規定に基づき、農林水産大臣及び金融庁長官が別に定めるものを定める件 別紙16(PDF:17KB)
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第49条の2第2項の規定に基づき、農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項を定める件 別紙17(PDF:18KB)
協同組合による金融事業に関する法律施行規則第69条第1項第5号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項等 別紙18(PDF:18KB)
本件で公表する監督指針(案)
主要行等向けの総合的な監督指針 別紙19(PDF:161KB)
中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針 別紙20(PDF:123KB)
金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針 別紙21(PDF:156KB)

この案について御意見がありましたら、平成24年3月2日(金)17時(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便又はファックスにより、下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトにお寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁監督局総務課監督企画室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6141
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課監督企画室(内線2627、2685)

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