平成24年3月9日
金融庁

北海信用金庫に対する行政処分について

本日、北海道財務局長から、北海信用金庫(本店:北海道余市郡余市町)に対して、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、業務改善命令が発出されました(詳細は、北海道財務局ウェブサイトを参照してください。)。

お問い合わせ先

北海道財務局 Tel:011-709-2311(代表)
理財部金融監督第二課(内線4392)

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課協同組織金融室(内線3728、3315)

サイトマップ

ページの先頭に戻る