平成24年4月2日
金融庁

「銀行等保有株式取得機構に関する命令の一部を改正する命令」の公表について

「銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律」の成立を受け、3月31日、「銀行等保有株式取得機構に関する命令の一部を改正する命令」が公布され、同日施行されました。

なお、本件の命令は、行政手続法第39条第4項第1号で定める、「公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、手続を実施することが困難であるとき」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していません。

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金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局企画課信用機構企画室(内線3582)

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