平成24年4月3日
金融庁
「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について
金融庁では、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
本件の概要は以下のとおりです。
1.「銀行法施行規則」等の改正(別紙1~5、別紙8~16)
動産担保融資(ABL)等の開発・普及等に資するため銀行等の子会社の業務に以下の業務を追加します。
(1)他の事業者が貸付等の債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者のために当該債権の担保の目的となっている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務
(2)親銀行等が貸付等の債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該貸付等の債権の担保の目的となっている財産を適正な価格で購入し、及び購入した財産の所有・管理を行う業務
2.「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則」等の改正(別紙6,7)
信託契約締結時の書面交付を要しない場合に、委託者との間で同一の内容の特定売掛債権(委託者と債務者である取引先との継続的取引契約によって生じる売掛債権をいいます。)の信託契約を締結したことがある場合を含めることとし、いわゆる一括信託の契約更新時に再度書面を交付しなくてもよいこととします。
また、あわせて、信託契約締結時に信託契約の内容の説明を要しない場合に、上記と同じ場合を含めることとし、一括信託の契約更新時に再度説明しなくてもよいこととします。
内閣府令案 | 新旧対照表 |
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1 銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第10号) | ![]() |
2 長期信用銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第13号) | ![]() |
3 信用金庫法施行規則(昭和57年大蔵省令第15号) | ![]() |
4 協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成5年大蔵省令第10号) | ![]() |
5 保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号) | ![]() |
6 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和57年大蔵省令第16号) | ![]() |
7 信託業法施行規則(平成16年内閣府令第107号) | ![]() |
共管命令案 | 新旧対照表 |
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1 労働金庫法施行規則(昭和57年大蔵省・労働省令第1号) | ![]() |
2 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成20年内閣府・財務省・経済産業省令第1号) | ![]() |
告示案 | 新旧対照表 |
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1 銀行法施行規則第十七条の三第二項第三号の二の規定に基づく債権管理回収業に関する特別措置法第十二条第二号に規定する業務を行う場合の基準を定める件(平成11年金融監督庁・大蔵省告示第4号) | ![]() |
2 長期信用銀行法施行規則第四条の五第二項第三号の二の規定に基づく債権管理回収業に関する特別措置法第十二条第二号に規定する業務を行う場合の基準を定める件(平成11年金融監督庁・大蔵省告示第5号) | ![]() |
3 信用金庫法施行規則第六十四条第五項第三号の二の規定に基づく債権管理回収業に関する特別措置法第十二条第二号に規定する業務を行う場合の基準を定める件(平成11年金融監督庁・大蔵省告示第7号) | ![]() |
4 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四条第五項第三号の二の規定に基づく債権管理回収業に関する特別措置法第十二条第二号に規定する業務を行う場合の基準を定める件(平成11年金融監督庁・大蔵省告示第8号) | ![]() |
5 保険業法施行規則第五十六条の二第二項第五号の二の規定に基づく債権管理回収業に関する特別措置法第十二条第二号に規定する業務を行う場合の基準(平成11年金融監督庁・大蔵省告示第6号) | ![]() |
6 労働金庫法施行規則第四十五条第五項第三号の二の規定に基づく債権管理回収業に関する特別措置法第十二条第二号に規定する業務を行う場合の基準を定める件(平成11年金融監督庁・大蔵省・労働省告示第1号) | ![]() |
7 株式会社商工組合中央金庫法の施行に関する告示(平成20年金融庁・財務省・経済産業省告示第1号) | ![]() |
この案について御意見がありましたら、平成24年5月2日(水)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁総務企画局企画課信用制度参事官室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6236
URL : http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3570)
※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、お問い合わせの内容に応じて、上記のお問い合わせ先のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。