平成24年6月4日
金融庁

中小企業金融円滑化法に基づく貸付条件の変更等の状況について(速報値)

中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(平成21年法律第96号。以下「法」という。)の対象となる金融機関は、法第8条の規定に基づき、法施行日(平成21年12月4日)から平成24年3月31日までの間に行った貸付条件の変更等の状況を(平成24年5月15日までに)行政庁に報告したところです。

今般、金融庁は、農協・漁協を除く金融機関について、当該報告の概要(速報値)を以下のとおり取りまとめましたので、これを公表します。

※ 今般、公表するのは現時点の速報値であり、今後の精査によって変動し得るものです。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

監督局総務課(内線3308、3387)

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