平成23年7月8日
金融庁

「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について

金融庁では、「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します(概要については(別紙1)、内閣府令(案)等については(別紙2(PDF:373KB))、規制の事前評価書については(別紙3(PDF:85KB))を参照)。

この案について御意見がありましたら、平成23年8月8日(月)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局企画課保険企画室
〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6244
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

  • ・監督指針以外の改正について

    総務企画局企画課保険企画室(内線3579、3569)

  • ・保険会社向けの総合的な監督指針の改正について

    監督局保険課(内線3271)

  • ・主要行等向けの総合的な監督指針の改正について

    監督局銀行第一課(内線3324)

  • ・中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針の改正について

    監督局銀行第二課(内線3394)

    監督局総務課協同組織金融室(内線3381)

(別紙1)

「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等の概要

銀行等による保険募集については、必要な弊害防止措置を講じた上で段階的に解禁され、平成19年12月には、全ての保険商品の募集が認められた(全面解禁)。

弊害防止措置等については、全面解禁に際し、「モニタリング結果等を踏まえ、保険契約者等の保護や利便性の観点から、弊害防止措置等について、概ね3年後に、所要の見直しを行う」こととしており、これに沿って、今般、モニタリング結果の収集及び関係者からのヒアリング等を実施し、見直しについて検討を行った。

このような検討の結果を踏まえ、弊害防止措置等について、その枠組みは維持しつつ、下記のとおり見直しを行うこととする。

  • 1.融資先募集規制等

    • (1)一定の保険商品については、事業性資金の融資先(従業員数50人以下の小規模事業者については、その従業員等を含む)に対し、手数料を得て保険募集を行ってはならないこととされている(融資先募集規制)。

      当該規制は、引き続き存置する。ただし、一時払終身保険、一時払養老保険、積立傷害保険、積立火災保険等、及び事業関連保険(銀行等のグループ会社を保険契約者とするものに限る)の募集については、規制対象から除外する(保険業法施行規則(以下「規則」という。)第212条第3項第1号、第212条の2第3項第1号等関連)。

    • (2)融資先募集規制の対象となる保険商品については、融資申込者に保険募集を行ってはならないこととされている(タイミング規制)。

      当該規制は、引き続き存置する。ただし、非事業性資金の融資申込者に対する保険募集については、規制対象から除外する(規則第234条第1項第10号関連)。

    • (3)地域金融機関については、融資先募集規制の対象となる保険商品の募集に関し、(a)担当者分離規制(事業に必要な資金の貸付けに関して顧客と応接する業務を行う者が、融資先募集規制の対象となる保険商品の募集を行ってはならないとする規制)について代替措置をとること及び従業員数20人超50人以下の融資先の従業員等に対する保険募集を行うことを可能とする一方、(b)融資先の従業員等(従業員数50人超の融資先の従業員等を含む)を保険契約者とする保険契約に係る保険金額を一定額以下とする、との特例が設けられている。

      当該特例は、引き続き存置する。ただし、担当者分離規制の適用を受ける場合については、保険金額の制限の対象となる保険募集は、従業員数50人以下の融資先の従業員等を保険契約者とするものに限ることとする(規則第212条第4項、第212条の2第4項等関連)。

  • 2.弊害防止措置等の実効性確保のための措置

    • (1)保険商品と預金との誤認防止については、書面その他の方法による説明義務が設けられているが、顧客が当該説明内容を理解したことについて、書面を用いて確認することとする(主要行等向けの総合的な監督指針III-3-3-2-2(4)、中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針II-3-2-5-2(4)関連)。

    • (2)非公開金融情報の保険募集業務への利用については、顧客の事前の同意を要することとされているが、当該同意を取得する際には、保険の勧誘の手段、利用する情報の範囲、同意の撤回の方法等を明示することとする(保険会社向けの総合的な監督指針II-3-3-9-2関連)。

    • (3)住宅ローン関連保険の募集に際しては、他の銀行取引等に影響がない旨の説明義務が設けられているが、当該保険への加入がローンの条件ではない旨を、顧客に対し書面によって説明することとする(保険会社向けの総合的な監督指針II-3-3-9-6関連)。

  • 3.その他

    その他所要の規定の整備を行うこととする。

  • 4.施行期日

    平成24年4月1日から施行ないし適用する。


サイトマップ

ページの先頭に戻る