平成23年9月6日
金融庁
「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について
金融庁では、「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等につきまして、平成23年7月8日(金)から平成23年8月8日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、36の個人及び団体から152件のコメントをいただきました。本件についてご検討いただいた皆様には、ご協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方はこちら(PDF:293KB)をご覧ください。また、具体的な改正の内容は別紙1~別紙9をご覧ください。
本日公表する別紙1~別紙3につきましては、平成23年9月7日付けで官報に掲載の上、平成24年4月1日から施行ないし適用されます。
また、別紙4中II部分、別紙5中III-3部分、別紙6中II部分につきましては、平成24年4月1日から、別紙4~6中の上記以外の部分及び別紙7~別紙9につきましては、本日から適用します。
なお、別紙4中II、別紙5中III-3、別紙6中II以外の部分及び別紙7~別紙9に係る改正は、他の法令の改正に伴い当然必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していません。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
・別紙1~3 総務企画局企画課保険企画室(内線3569)
・別紙4中II部分 監督局保険課(内線3271)
・別紙5中III-3部分 監督局銀行第一課(内線3324)
・別紙6中II部分 監督局銀行第二課(内線3367)
監督局総務課協同組織金融室(内線3386)
・別紙4~6中上記以外の部分及び別紙7~9 監督局総務課(内線3308)
(別紙2)保険業法施行規則第二百十二条第四項等に基づき、金融庁長官が定める金融機関を定める件 新旧対照表(PDF:36KB)
(別紙3)保険業法施行規則第二百十二条第三項第三号等に規定する金融庁長官が定める措置を定める件 新旧対照表(PDF:36KB)
(別紙4)「保険会社向けの総合的な監督指針」一部改正(新旧対照表)(PDF:129KB)
(別紙5)「主要行等向けの総合的な監督指針」一部改正(新旧対照表)(PDF:130KB)
(別紙6)「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」一部改正 (新旧対照表)(PDF:123KB)
(別紙7)「少額短期保険業者向けの総合的な監督指針」一部改正(新旧対照表)(PDF:86KB)