平成23年12月16日
金融庁

業務改善命令を発出した生命保険会社10社の改善状況について

  • 1.金融庁は、平成20年7月、多数の保険金等の支払漏れ等が認められた生命保険会社10社に対して保険業法第132条第1項又は第204条第1項の規定に基づき、業務改善命令を発出し、改善状況の報告を求めてきたところ。

  • 2.業務改善命令を受けた各社から提出された改善状況の報告書によれば、各社とも、保険金等の支払漏れ等を防止するため、経営管理態勢及び業務運営態勢について、次のような措置を講じているところである。

    • (1)経営陣の指揮のもと、診断書の電子化や複数人による並列的な診断書の確認等を実施するとともに、保険金等の支払いに関する内部監査体制の強化、支払担当者の研修及び教育の充実、保険契約者等に対する注意喚起や保険金等支払内容の情報提供、保険商品の改廃等により、保険金等の支払漏れ等の防止を図っている。

    • (2)保険金等の請求案内については、従来の保険契約者等からの申出を待つ受動的な態勢から、能動的な態勢(更なる支払いに結び付く可能性があるものについて、支払時又は支払後直ちに請求案内を実施)に変化してきている。

      また、生命保険協会においては、「保険金等の請求案内事務に関するガイドライン」(請求案内の内容・方法・タイミングや、保険契約者等による保険事故発生の認知を確保するための説明方法等について基本的な考え方を示したもの)を作成するなど、業界全体としての取組みも実施している。

    • (3)これらの態勢整備により保険金等の支払漏れ等は大幅に減少している。また、その大半は、保険会社が支払後検証や内部監査等により自ら発見しているものである。

      さらに、各社においては、支払漏れ等が発生する都度、発生原因の解明を行い、必要な対策を講じる態勢の整備を図っている。

  • 3.上記を踏まえ、10社に対する業務改善命令に基づく改善状況の定期報告義務は解除する。

  • 4.今後は、保険金等支払管理態勢の更なる充実を図っていく観点から、生命保険協会及び生命保険会社各社に対し、支払漏れ等の発生状況を定期的に公表すること、及び、保険金等の支払いに関して保険契約者等から幅広くご相談いただけるようにするための募集文書の内容の充実等の措置を講じることを要請した。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局保険課

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