平成24年1月30日
金融庁

「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について

金融庁では、単体及び連結ソルベンシー規制における海外土地の取扱い等に関する「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件の概要は以下のとおりです。

1.単体及び連結ソルベンシー規制における海外土地の取扱いについて

単体及び連結ソルベンシー・マージン比率を計算する上で、マージン(分子)項目である「土地の含み損益」、リスク(分母)項目である価格変動等リスクのリスク対象資産である「不動産」について、「国内土地」に加えて「海外土地」も考慮することとします。

2.東日本大震災に係る保険金のIBNR備金計算上の取扱いについて

平成23年3月期決算における生命保険会社等の東日本大震災に係る保険金支払いに対応するIBNR備金の計算については、合理的な見積もり方法により計算することができるよう、平成23年4月28日付で特例告示を公布・施行(1年限り)したところですが、平成24年3月期決算においても、平成23年3月期同様、合理的な見積もり方法によりIBNR備金を計算することができるようにする等の特例を設けることとします。

3.その他

その他所要の規定の整備を行います。

4.施行期日(予定)

公布の日からの施行を予定しています。

具体的な内容については、(別紙1)~(別紙6)を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成24年3月1日(木)17時(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合には、当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁監督局保険課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6115
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局保険課(内線3431)

(別紙1)保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令の一部改正(案)(新旧対照表)(PDF:56KB)

(別紙2)保険業法施行規則第八十六条等の規定に基づき、保険会社の資本金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件の一部を改正する件の一部改正(案)(新旧対照表)(PDF:78KB)

(別紙3)保険業法施行規則第八十六条の二等の規定に基づき、保険会社及びその子会社等の資本金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件の一部改正(案)(新旧対照表)(PDF:68KB)

(別紙4)保険業法施行規則第七十三条第一項第二号の規定に基づき支払備金として積み立てる金額の特例を定める件(案)(新設)(PDF:15KB)

(別紙5)保険業法施行規則別表(第五十九条の二第一項第五号ホ関係(保険会社単体))等の規定に基づき、金融庁長官が定める額を定める件の一部改正(案)(新旧対照表)(PDF:15KB)

(別紙6)保険業法第百三十二条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第二項及び第三項の規定に基づく貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基準として計算した金額を定める件の一部を改正する件の一部改正(案)(新旧対照表)(PDF:17KB)

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