平成24年2月29日
金融庁

「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について

金融庁では、「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件の概要は以下のとおりです。

1.改正の概要

  • (1)保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)(別紙1(PDF:277KB)

    • ア.保険会社の資産運用に関して、保有する資産の種類ごとに総資産額に一定の比率(*1)を乗じた額を上限とする資産運用比率規制を撤廃する(保険業法施行規則第48条)。

      *1:国内株式30%、外貨建資産30%、不動産20%など。

    • イ.損害保険会社(外国損害保険会社等を含む。以下同じ。)が共同行為(*2)の認可を受けようとするときの認可申請書の記載項目から代表者の住所を削除し、当該認可を受けて共同行為を行う損害保険会社の代表者の住所が変更された場合の届出を不要とする(保険業法施行規則第55条第1項第1号及び第85条第1項第3号)。

      *2:航空保険事業、原子力保険事業、自賠責保険事業、地震保険事業について、他の保険会社と行う保険料率協定、約款協定、損害査定協定等をいう。

    • ウ.外国保険会社等について、保険会社に準じて資産運用比率規制を撤廃する(保険業法施行規則第140条)。

  • (2)保険業法施行令第四十条第一号等の規定に基づく生命保険募集人に係る制限が適用されない場合等を定める件の一部を改正する件(案)(別紙2(PDF:204KB)

    (1)の資産運用比率規制の撤廃に伴い、金融庁長官が定める資産等の規定を撤廃する(第3条~第5条)。

2.施行期日等

1.(1)については公布の日から施行し、1.(2)については官報掲載の日から適用する予定としています。

この案について御意見がありましたら、平成24年3月30日(金)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局企画課保険企画室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6244
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課保険企画室(内線3557)

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