平成24年3月30日
金融庁
「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について
金融庁では、「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等につきまして、平成24年1月30日(月)から平成24年3月1日(木)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、特段の意見はございませんでした。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
内閣府令等の具体的な改正等の内容に関しては別紙1~7を御覧ください。
なお、(別紙7)に係る改正は、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
本件内閣府令等は、本日付で公布、施行(適用)されました。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局保険課
(別紙1)~(別紙6):内線3431
(別紙7) :内線3345
(別紙1)保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令の一部改正(PDF:78KB)
(別紙2)保険業法施行規則第八十六条等の規定に基づき、保険会社の資本金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件の一部を改正する件の一部改正(PDF:78KB)
(別紙3)保険業法施行規則第八十六条の二等の規定に基づき、保険会社及びその子会社等の資本金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件の一部改正(PDF:68KB)
(別紙4)保険業法施行規則第七十三条第一項第二号の規定に基づき支払備金として積み立てる金額の特例を定める件(PDF:15KB)
(別紙5)保険業法施行規則別表(第五十九条の二第一項第五号ホ関係(保険会社単体))等の規定に基づき、金融庁長官が定める額を定める件の一部改正(PDF:15KB)