平成24年5月23日
金融庁
「保険業法施行令等の一部を改正する政令(案)」等の公表について
金融庁では、保険業法等の一部を改正する法律(平成24年法律第23号)の公布後6か月以内施行等に係る「保険業法施行令等の一部を改正する政令(案)」等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
本件の概要は以下のとおりです。
1.政令・内閣府令等
〔別紙1-1〕(PDF:274KB)
概要・施行期日等 | 具体的な内容 | |
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保険業法施行令等の一部を改正する政令(案) | ![]() |
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保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案) | ![]() |
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認可特定保険業者等に関する命令の一部を改正する命令(案) | ![]() |
2.保険会社向けの総合的な監督指針(本編)等
概要 | 具体的な内容 | |
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保険会社向けの総合的な監督指針(本編)の一部改正(案) | ![]() |
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保険会社向けの総合的な監督指針(様式・参考資料編)の一部改正(案) | ![]() |
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保険会社向けの総合的な監督指針(別冊)(少額短期保険業向けの監督指針)の一部改正(案) | ![]() |
3.規制の事前評価(RIA)
(1)少額短期保険業に係る規制の見直し
〔別紙3-1〕(PDF:63KB)、
〔別紙3-2〕(PDF:63KB)
(2)保険会社の子会社等への与信に係る大口与信規制の見直し
〔別紙3-3〕(PDF:53KB)
具体的な内容については(別紙)を御参照ください。
1.及び2.の案について御意見がありましたら、平成24年6月25日(月)10時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁総務企画局企画課保険企画室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6244
URL : http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課保険企画室(内線3557、3573)
監督局保険課(内線3432、3232)