平成23年9月1日
金融庁

多重債務者相談強化キャンペーン2011の実施について

内閣に設けられた「多重債務者対策本部新しいウィンドウで開きます」では、深刻な社会問題である多重債務問題を抜本的に解決するため、平成19年4月20日に「PDF多重債務問題改善プログラム新しいウィンドウで開きます」を決定し、相談窓口の整備などの「借り手対策」をとりまとめました。これに基づき、多重債務者対策本部では、全国の自治体における相談窓口の整備についてのキャンペーンを毎年度実施しています。

昨年6月18日には、貸し手の規制を通じて、新たな多重債務者の発生を抑制するため、改正貸金業法が完全施行されました。完全施行後1年を経過した状況を踏まえると、制度につき直ちに見直す状況にはありませんが、一方で、多重債務者は一定数存在し、継続的に多重債務者対策を講じていく必要があります。

このため、本年も引き続き、多重債務者対策本部、日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会及び日本司法支援センター(法テラス)の共催で、「多重債務者相談強化キャンペーン2011」を9月~12月に実施することとしました。

この「多重債務者相談強化キャンペーン2011」では、都道府県、中小企業団体(注)に対して、主催者である多重債務者対策本部、日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会、日本司法支援センターが連名で呼びかけ、キャンペーン期間中に都道府県、当該都道府県の弁護士会、司法書士会、中小企業団体及び財務局が共同で、消費者及び事業者向けの無料相談会を実施します。

さらに、本年は、多重債務問題の更なる解決を目指し、

  • (1)債務者の家計管理能力を向上し、着実な債務の返済を促すだけでなく借金問題の再発を未然に防ぐための、家計相談の実施

  • (2)返しきれない借金を抱える債務者の生活再建を進めるためのセーフティネット制度の利用のための相談の実施

  • (3)債務者の借金問題の発生・悪化を防止し、健全な消費生活を促すための、ヤミ金やクレジットカードのショッピング枠の現金化、金貨金融等の利用防止に係る周知・広報

を新たな取組みとして、自治体・関係省庁等と連携して推進します。

注)中小企業団体とは、全国の商工会議所、商工会、都道府県中小企業団体中央会。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3506、2648)

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