平成23年10月28日
金融庁
「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令」について
本日、「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令」が公布・施行されましたので公表します。
1.概要
東日本大震災の被災者が返済能力を超えない範囲で貸金業者から借入れを行う場合の手続面での特例を定めた時限措置の期限を平成23年10月末から平成24年3月末に延長します。
特例の詳細については、以下をご参照下さい。
- 貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令[別紙1(PDF:55KB)]
- 貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令 新旧対照表[別紙2(PDF:72KB)]
- [平成23年4月28日報道発表]
2.施行日
本内閣府令は公布の日から施行します。
なお、本件の府令は、行政手続法第39条第4項第1号で定める「公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、手続を実施することが困難であるとき」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3595)