平成23年9月30日
金融庁
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令の公布について
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令が本日、公布されました。
本件は、連結財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等(以下「連結財務諸表規則」等)及び企業内容等の開示に関する内閣府令について、所要の改正を行ったものです。
1.改正内容
(1)連結財務諸表規則等
「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」及び「包括利益の表示に関する会計基準」の策定に伴う技術的な修正を行いました。
(2)企業内容等の開示に関する内閣府令
特定事業会社(銀行、保険会社等)の第2四半期会計期間に係る四半期報告書の「経理の状況」に記載すべき「損益の状況」の記載を任意とする等の修正を行いました。
2.公布・施行日
公布の日から施行されます。
なお、本件は、行政手続法第39条第4項第1号で定める「公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、手続を実施することが困難であるとき」及び同項第8号で定める「軽微な変更」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3887、3665)