平成24年1月13日
金融庁

「公認会計士法施行令の一部を改正する政令(案)」及び「業務補助等に関する規則の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について

金融庁では、「公認会計士法施行令の一部を改正する政令(案)」及び「業務補助等に関する規則の一部を改正する内閣府令(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件で公表する概要、具体的な改正案及び規制の事前評価書については、以下のとおりです。

1.概要[PDF(PDF:75KB)]

  • (1)資格取得の要件となる実務従事の対象を、資本金額5億円未満の開示会社、開示会社及び資本金額5億円以上の法人の連結子会社(海外の子会社も含む)において、原価計算や決算書類作成等の財務分析に関する事務を行う場合や、国及び地方公共団体において検査等以外の実務(財務分析)を行う場合にも拡大することとします。

  • (2)実務に従事する場合の雇用形態について、正職員以外の場合も排除されないことを明確化することとします。

2.改正案

公認会計士法施行令[PDF別紙1(PDF:76KB)]

業務補助等に関する規則[PDF別紙2(PDF:72KB)]

3.施行期日(予定)

平成24年4月1日

4.規制の事前評価書

PDF要旨(PDF:99KB)PDF規制の事前評価書(PDF:120KB)

これらの案について御意見がありましたら、平成24年2月13日(月)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局企業開示課
郵便 : 〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6266
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線2768、3813)

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