平成24年2月29日
金融庁
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について
金融庁では、「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等を以下のとおり取りまとめましたので公表します。
1改正の概要
(1)企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
有価証券届出書及び有価証券報告書の記載内容を以下のとおり改正します。
イ「役員の状況」において、役員が社外取締役又は社外監査役に該当する場合には、その旨を欄外に注記する。
ロ「コーポレート・ガバナンスの状況」において、社外取締役又は社外監査役の提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容(ない場合はその旨)を記載する。(従来の開示ルールの明確化)
(2)企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)の一部改正
従来、「コーポレート・ガバナンスの状況」において、社外取締役及び社外監査役と提出会社との利害関係について記載されている点につき、
イ社外取締役又は社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又はあった場合における当該他の会社等と提出会社との利害関係が含まれること
ロ上記の記載においては、金融商品取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にすることができること
に留意することとします。
2具体的な改正内容については別紙をご参照ください。なお、改正後の規定は平成24年3月31日以後に終了する事業年度を最近事業年度とする有価証券届出書及び当該事業年度に係る有価証券報告書から適用する予定です。
これらの案について御意見がありましたら、平成24年3月21日(水)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
本改正案は、投資者保護の観点からできる限り早急に対応することが望まれるとともに、提出会社の事務負担を軽減する観点から早期の実施が必要と考えられることから、行政手続法第40条第1項の規定により、意見提出期間を30日未満としました。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁総務企画局企業開示課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6266
URL : http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3665)