平成24年3月23日
金融庁

「信用協同組合の出資の総額が二千万円以上であることを要する市を指定する件」等の一部を改正する件について

金融庁では、昭和57年大蔵省告示第45号(信用協同組合の出資の総額が二千万円以上であることを要する市を指定する件)等の改正を別紙1~3のとおり行い、本日公布されましたので、お知らせします。適用は、平成24年4月1日からです。

なお、今回の改正は、地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令の一部を改正する政令(平成23年政令第323号)の施行に伴い、必要とされる規定の整理にかかるものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3568)

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