平成24年3月30日
金融庁
「外国会社報告書等による開示に関する留意事項について」に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「外国会社報告書等による開示に関する留意事項について」につきまして、平成24年2月15日(水)から平成24年3月16日(金)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、2の個人及び団体より延べ2件のコメントをいただきました。本件についてご検討いただいた皆様には、ご協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方はこちら(PDF:46KB)を御覧ください。
2.改正の内容
英文開示の範囲拡大に伴い、外国会社届出書の補足書類としての「法第5条第7項に規定する書類に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものの要約の日本語による翻訳文」等を作成する場合の留意事項について規定します。詳細は別紙をご覧ください。
なお、当該要約の日本語による翻訳文等については、東京証券取引所及び日本証券業協会が共同で作成し、公表した作成要領に従って作成することができることとなります。この作成要領については以下のウェブサイトをご覧ください。
- 日本証券業協会(http://www.jsda.or.jp/shiraberu/foreign/eibunkaiji.html
)
- 東京証券取引所(http://www.tse.or.jp/rules/foreign/kaiji.html
)
3.適用日
改正後の規定は平成24年4月1日に適用となります。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3665)