平成23年7月29日
金融庁
「金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について
金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
本件の概要は以下のとおりです。
1.改正の概要
(1)金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式(事業報告書)の改正
イ.「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(平成21年12月4日)の公表を踏まえた改正
- 会計方針の変更、表示方法の変更及び過去の誤謬の訂正を行った場合における財務諸表への影響額等の注記の追加
- 表示項目に係る所要の改正
損益計算書における「前期損益修正益」及び「前期損益修正損」を削除
株主資本等変動計算書等における「前期末残高」を「当期首残高」に改正
ロ.「1株当たり当期純利益に関する会計基準」の改正(平成22年6月30日)の公表を踏まえた改正
- 1株当たり当期純損益の金額に係る株式併合又は株式分割が行われた場合の注記の追加
(2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則別紙様式(営業報告書等)の改正
「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(平成21年12月4日)の公表を踏まえ、純資産の状況における「前期末残高」を「当期首残高」に改正
2.施行期日等
本パブリックコメント終了後、速やかに上記府令を公布及び施行する予定です。
具体的な内容については(別紙1)(PDF:161KB)及び
(別紙2)(PDF:52KB)を御参照ください。
この案について御意見がありましたら、平成23年8月29日(月)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁監督局証券課
〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6117
URL : http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3360)