平成23年8月9日
金融庁

パナソニック電工株式会社社員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、パナソニック電工(株)社員からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成23年7月8日に審判手続開始の決定(平成23年度(判)第13号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法178条1項16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金融商品取引法185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり決定(PDF:112KB)を行いました。

決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額金155万円

  • (2)納付期限平成23年10月11日

課徴金に係る金融商品取引法178条1項16号に掲げる事実

被審人は、平成22年7月25日ころ、パナソニック電工(株)(東証第一部、大証第一部上場(平成23年3月29日上場廃止)。)社員から、同人が同社とパナソニック(株)との間の秘密保持契約の履行に関し知った、パナソニック(株)の業務執行を決定する機関が、パナソニック電工(株)の株式の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実の伝達を受けながら、法定の除外事由がないのに、上記事実の公表がされた平成22年7月30日より前の同月27日に、知人の名義で、自己の計算において、パナソニック電工(株)の株式1万株を買付価額955万円で買い付けたものである。

課徴金の計算の基礎

金融商品取引法175条2項2号の規定に基づき、買付けに係る課徴金の計算は、

  • (公開買付けの実施に関する事実が公表された後2週間における最も高い価格)×(買付株数)-(買付価格)×(買付株数)

    となる。

    したがって、公開買付けの実施に関する事実が公表された後2週間における、パナソニック電工(株)株式の最も高い株価は、平成22年8月6日の1,110円であることから、課徴金の額は次のとおりとなる。

  • (1,110円×10,000株)-(955円×10,000株)= 1,550,000円

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

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