平成23年9月30日
金融庁

バークレイズ・キャピタル証券株式会社に対する行政処分について

  • 1.バークレイズ・キャピタル証券株式会社(以下「当社」といいます。)から提出のあった会社事故報告書をもとに、当社に対し金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第56条の2第1項の規定に基づく報告書の提出を求めた結果、以下のとおり法令違反の事実が認められました。

    • 政令に定めるところに違反した空売りをする行為

      当社は平成22年2月以降平成23年8月までの間、大阪証券取引所において行う、当社関係会社との取引一任契約に基づき受託した株式の売付けについて、多数回にわたり、大阪証券取引所に対して空売りであることを明らかにしなかった。また、当該売付けの一部について、大阪証券取引所が直近に公表した当該取引所有価証券市場における価格以下の価格において空売りを行った。

      上記行為は、金融商品取引法第162条第1項第1号に基づく金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)第26条の3第1項及び第26条の4第1項に規定する空売りの明示義務及び価格規制の違反に該当すると認められる。

    • 金融商品取引業に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況

      上記の空売り規制違反は、当社が株式売買を大阪証券取引所に発注するシステムを自社開発した際に、空売りの明示に係る設計を誤ったことに起因する。当社はその設計の誤りの有無を検証する事前確認を行わずにそのシステムを稼動した。さらに当社は、適切なシステム点検を実施せず、設計に誤りのあるそのシステムを1年半もの間稼働し続けた。

      上記の状況は、金融商品取引法第40条第2号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)第123条第1項第14号に規定する金融商品取引業に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況に該当すると認められる。

  • 2.以上のことから、本日、当社に対し、金融商品取引法第51条及び第52条第1項第6号の規定に基づき、以下の行政処分を行いました。

    • (1)業務停止命令

      平成23年10月11日(火)から平成23年10月24日(月)までの間、関係会社からの株式の売買の受託業務(顧客取引の結了のための取引等を除く。)及びシステム整備を伴う新たな業務展開(当庁が個別に認めたものを除く。)の停止。

    • (2)業務改善命令

      • (a)上記法令違反に係る責任の所在の明確化。

      • (b)役職員の法令遵守の徹底及び再発防止策の策定。

      • (c)電子情報処理組織の管理を含む内部管理態勢の充実・強化。

      • (d)上記(a)~(c)について、その実施状況を平成23年10月21日(金)まで、さらに(b)、(c)については同日後の進捗状況を平成24年1月4日(水)まで及びその後3月毎に、また必要に応じて随時に、書面で報告すること。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3370、2669)

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