平成23年10月11日
金融庁

公開買付者との契約締結者からの情報受領者による株式会社ジェイ・エー・エー株式に係る内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、公開買付者との契約締結者からの情報受領者による(株)ジェイ・エー・エー株式に係る内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成23年9月13日に審判手続開始の決定(平成23年度(判)第18号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」といいます。)178条1項16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり決定(PDF:118KB)を行いました。

決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額 金879万円

  • (2)納付期限 平成23年12月12日

課徴金に係る法178条1項16号に掲げる事実

被審人は、平成22年3月10日ころ、(株)ジェイ・二十一の役員であった者が、(株)ギャロップと同社との間の公開買付けの応募に関する基本合意契約の締結の交渉に関し知り、その後、(株)ジェイ・二十一の別の役員がその職務に関し知った、(株)ギャロップの業務執行を決定する機関が、自動車のオークション運営並びに受託運営を目的とし、その発行する株式が東京証券取引所市場第二部に上場されていた(平成22年8月17日上場廃止)(株)ジェイ・エー・エーの株式を公開買付けすることについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実の伝達を受けながら、法定の除外事由がないのに、上記事実の公表がされた平成22年4月16日より前の同年3月17日から同年4月15日までの間、自己の計算において、(株)ジェイ・エー・エーの株式合計176株を買付価額合計1586万3200円で買い付けたものである。

課徴金の計算の基礎

  • (1)法175条2項2号の規定に基づき、買付けに係る課徴金の計算は、

    (公開買付けの実施に関する事実が公表された後2週間における最も高い価格)×(買付株数)-(買付価格)×(買付株数)

    となる。

    したがって、公開買付けの実施に関する事実の公表後2週間における(株)ジェイ・エー・エーの最も高い株価は、140,100円(平成22年4月22日)であることから、買付けに係る課徴金の額は次のとおりとなる。

    (140,100円×176株)

    -(86,500円×1株+86,900円×1株+87,000円×7株+88,000円×2株

    +88,800円×3株+88,900円×1株+89,000円×26株+89,500円×1株

    +89,700円×4株+89,800円×16株+89,900円×34株+90,000円×31株

    +90,600円×1株+90,900円×11株+91,000円×1株+91,500円×15株

    +91,600円×1株+92,500円×3株+92,800円×1株+92,900円×1株

    +93,000円×15株)

    =8,794,400円

  • (2)納付すべき課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、879万円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

サイトマップ

ページの先頭に戻る