平成23年11月14日
金融庁
株式会社ジャストシステムとの契約締結者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)ジャストシステムとの契約締結者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成23年10月12日に審判手続開始の決定(平成23年度(判)第19号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法178条1項16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金融商品取引法185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり
決定(PDF:119KB)を行いました。
記
1決定の内容
被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。
(1)納付すべき課徴金の額 金23万円
(2)納付期限 平成24年1月16日
2課徴金に係る金融商品取引法178条1項16号に掲げる事実
被審人は、コンピュータソフトウェア・ハードウェアに関する企画、開発、販売及びコンサルティング等を目的とし、その発行する株式がジャスダック証券取引所(当時)に上場されていた(株)ジャストシステムと業務委託契約を締結していた法人の役員であるが、平成21年2月3日までに、同契約の履行に関し、(株)ジャストシステムの業務執行を決定する機関が、(株)キーエンスを割当先とする第三者割当増資を行うこと及び(株)キーエンスとの資本業務提携を行うことについての決定をした旨の事実を知りながら、法定の除外事由がないのに、上記事実の公表がされた平成21年4月3日より前の同年2月5日及び同月6日、自己の計算において、(株)ジャストシステムの株式合計1000株を買付価額合計15万円で買い付けたものである。
3課徴金の計算の基礎
金融商品取引法175条1項2号の規定に基づき、買付けに係る課徴金の計算は、
(重要事実が公表された後2週間における最も高い価格)×(買付株数)-(買付価格)×(買付株数)
となる。
したがって、重要事実の公表後2週間における(株)ジャストシステムの最も高い株価は、380円(平成21年4月6日)であることから、買付けに係る課徴金の額は次のとおりとなる。
(380円×1,000株)-(150円×1,000株)=230,000円
お問い合わせ先
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総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)