平成23年11月22日
金融庁

「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)の公表について

金融庁では、平成23年金融商品取引法改正及び関連政府令改正(案)等を踏まえ、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

改正の主な内容は、以下のとおりです(具体的な内容は、(別紙1(PDF:209KB))及び(別紙2(PDF:66KB))を御参照ください。)。

1.改正の概要

  • (1)顧客をプロ等(適格投資家)に限定した投資運用業の規制緩和を踏まえた改正

    • (a)第二種金融商品取引業とみなされる適格投資家を相手方とする私募の取扱いについて

      業務の適切性に関する監督上の着眼点として、顧客属性等の管理に係る事項を新設。

    • (b)適格投資家向け投資運用業について

      • 業務執行態勢に関する留意事項

        投資判断を行う部門と注文を発注する部門が分離されていない場合やコンプライアンス業務を外部委託している場合についての監督上の着眼点を新設。

      • 登録審査に係る事項

        適格投資家向け投資運用業の登録審査について、以下の項目を新設。

        • 基本的留意事項
        • 体制審査の項目
        • 適格投資家向け投資運用業の該当性に係る審査の項目
        • 業務方法書に係る記載上の留意点
        • 業務に係る人的構成及び組織等業務執行体制を記載した書面に係る記載上の留意点
  • (2)投資助言・代理業の登録拒否事由への人的構成要件の追加を踏まえた改正

    投資助言・代理業を適確に遂行するに足りる人的構成の確保に係る監督上の着眼点及び登録審査に当たっての確認事項等を新設。

  • (3)適格機関投資家等特例業務に係る届出事項の追加等を踏まえた改正

    • 適格機関投資家等特例業務に係る届出事項に、適格機関投資家の名称等が追加されることを踏まえ、届出事項等の確認の際の留意事項を追加。

    • 適格機関投資家等特例業務について、投資者保護上問題のある行為を行っていると認められた場合においては警告書を発出することとし、警告書の様式を新設。

    • 警告書を発出した業者等については、投資者被害の拡大を防止するため、一覧化し、「問題が認められた適格機関投資家等特例業者リスト」として金融庁ホームページ上で公表することとする。

  • (4)その他

    金融商品取引業者等に係る登録申請書の記載事項に、本店等の名称及び所在地が追加されることを踏まえ、記載上の留意点を新設。

2.実施期日(予定)

平成24年4月1日

この案について御意見がありましたら、平成23年12月26日(月)12時(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁監督局証券課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6117
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3360)

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