平成23年12月22日
金融庁

ライツ信託株式会社に対する行政処分について

本日、東海財務局長が、ライツ信託株式会社(本店:名古屋市中区)に対し、信託業法第45条第1項及び第43条の規定に基づき、業務の一部停止命令及び業務改善命令を発出しました。(詳細は、東海財務局ウェブサイトを参照してください。)。

お問い合わせ先

東海財務局 Tel:052-951-2493(直通)
理財部金融監督第一課

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局銀行第一課(内線3717、3758)

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