平成23年12月26日
金融庁
トラベラー株式会社株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、トラベラー(株)株式に係る相場操縦の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成23年11月2日に審判手続開始の決定(平成23年度(判)第20号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」といいます。)178条1項14号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり
決定(PDF:144KB)を行いました。
記
1決定の内容
被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。
(1)納付すべき課徴金の額 金43万円
(2)納付期限 納付期限 平成24年2月27日
2課徴金に係る法178条1項14号に掲げる事実
被審人は、ジャスダック証券取引所(当時)に上場されていたトラベラー(株)(当時)の株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、平成21年8月3日午前8時59分ころから同月17日午後1時48分ころまでの間、6取引日にわたり、高指値で大量の買い注文を発注して高値で約定させたり、高指値で買い注文と売り注文を同時期に発注して対当させて株価を引き上げるなどの方法により、同株式合計7万3000株の買付け及び同株式合計1万7000株の売付けを行い、同株式の株価を118円から169円まで引き上げるなどし、もって、自己の計算において、同株式の売買等が繁盛であると誤解させ、かつ、同市場における同株式の相場を変動させるべき一連の売買をしたものである。
3課徴金の計算の基礎
(1)法174条の2第1項の規定により、当該違反行為に係る課徴金の額は、
当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、17,000株であり、
当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、73,000株である
ことから、
ア当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(17,000株)に係るものについて、
自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額
(154円×1,000株+155円×2,000株+156円×2,000株+167円×7,000株+169円×5,000株)
-(145円×3,000株+153円×3,000株+155円×1,000株+160円×10,000株)
=141,000円
イ当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量(73,000 株)が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量(17,000株)を超えていることから、
当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての法130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格(158円)に当該超える数量56,000株(73,000株-17,000株)を乗じて得た額から、当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額
(158円×56,000株)
-(125円×1,000株+130円×1,000株+134円×4,000株+135円×3,000株
+136円×1,000株+138円×2,000株+139円×3,000株+140円×5,000株
+141円×1,000株+146円×1,000株+153円×5,000株+154円×3,000株
+155円×2,000株+156円×2,000株+167円×7,000株
+168円×10,000株+169円×5,000株)
=293,000円
及び
の合計額434,000円となる。
(2)法176条2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て。

お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)