平成23年12月26日
金融庁

日本産業ホールディングズ株式会社に係る四半期報告書の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、日本産業ホールディングズ(株)に係る四半期報告書の虚偽記載に係る検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成23年11月29日に審判手続開始の決定(平成23年度(判)第21号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下、「法」といいます。)178条1項4号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり決定(PDF:121KB)を行いました。

決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額 金150万円

  • (2)納付期限 平成24年2月27日

課徴金に係る法178条1項4号に掲げる事実

被審人日本産業ホールディングズ(株)(以下、「被審人」という)は、その発行する株式が札幌証券取引所アンビシャス市場に上場されている会社であるが、被審人は、北海道財務局長に対し、下表のとおり、重要な事項につき虚偽の記載がある四半期報告書を提出したものである。

提出日 書類 虚偽記載
会計期間 財務計算に
関する書類
内容(注) 事由
平成22年
5月14日
第19期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書 平成21年7月1日~平成22年3月31日の第3四半期連結累計期間 四半期連結
損益計算書
連結経常損益が▲237百万円であるところを▲172百万円と記載
連結四半期純損益が▲257百万円であるところを▲192百万円と記載
・一般管理費の過少計上等

(注)金額は百万円未満切り捨てである。また、▲は損失であることを示す。

課徴金の計算の基礎

法174条の4第2項及び1項の規定に基づき、被審人の四半期報告書に係る課徴金の額の計算は、以下のとおりとなる。

  • 被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額(33,989円)

  • 6,000,000円

を超えないことから、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円となるが、本件については、法26条の規定による検査等が行われる前に、課徴金の減額に係る報告がされていることから、法185条の7第12項の規定により、3,000,000円に100分の50を乗じて得た額に相当する額である1,500,000円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

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