平成23年12月27日
金融庁

「金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引及び貸借を指定する件の一部を改正する件(案)」の公表について

金融庁では、「金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引及び貸借を指定する件の一部を改正する件(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件の概要は以下のとおりです。

1.改正の概要

本件は、金融商品取引法施行令第1条の18の2及び第1条の19第2号の規定に基づき、金融商品取引法第2条第28項に規定する金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引及び貸借を指定する告示について、対象取引から除かれる取引を追加して指定するための所要の改正を行うものです。

2.本件で追加して指定する取引

本件で追加して指定する取引は以下のとおりです。

  • 外国清算機関で清算される外国又は外国法人を参照組織とするCDS取引
  • 一定の外国清算機関で清算される日本円以外の通貨建ての金利スワップ取引

いずれの取引についても、金融商品債務引受業対象業者(金融商品取引業者、登録金融機関又は証券金融会社である者)が外国清算機関を清算会員として直接利用するのではなく、いわゆるクライアント・クリアリングの方式によって外国清算機関を利用する場合にのみ、対象取引から除かれることとしています。

3.公布及び施行の時期

米国における店頭デリバティブ取引規制の整備状況や規制の施行時期に関する当局間の協議の進捗状況等を勘案しつつ、公布及び施行の時期を判断する予定です。

具体的な内容については別紙(PDF:40KB)を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成24年1月26日(木)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局市場課
〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6251
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3687)

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