平成24年1月20日
金融庁
株式会社VSN役員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)VSN役員からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成23年12月20日に審判手続開始の決定(平成23年度(判)第22号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」という。)178条1項16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり
決定(PDF:117KB)を行いました。
記
1決定の内容
被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。
(1)納付すべき課徴金の額 金98万円
(2)納付期限 平成24年3月21日
2課徴金に係る法178条1項16号に掲げる事実
被審人は、平成22年7月24日ころ、その発行する株式が大阪証券取引所JASDAQ市場に上場されていた(平成23年1月8日上場廃止)(株)VSN(以下「VSN」という。)の役員から、同人がVSNとRホールディングス(株)(以下「Rホールディングス」という。)との間の秘密保持契約の履行に関し知った、Rホールディングスの業務執行を決定する機関が、VSNの株式の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実の伝達を受けながら、法定の除外事由がないのに、上記事実の公表がされた平成22年8月16日より前の同月2日から同月11日までの間、知人の名義で、自己の計算において、VSNの株式合計3900株を買付価額合計233万2100円で買い付けたものである。
3課徴金の計算の基礎
(1)法175条2項2号の規定により、当該有価証券の買付けについて、公開買付けの実施に関する事実の公表がされた後2週間における最も高い価格に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。
(850円×3,900株)
-(591円×100株+595円×1,400株+596円×200株+599円×200株
+600円×1,500株+602円×500株)
=982,900円
(2)法176条2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、980,000円となる。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)