平成24年2月10日
金融庁
ムーンライトキャピタル株式会社に対する行政処分について
1.ムーンライトキャピタル(以下「当社」という。)に対しては、平成23年2月以降、財務の状況等に関し、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「法」という。)第56条の2第1項の規定に基づく報告を求める命令の発出を2回(同2月22日及び同10月11日)、法第51条の規定に基づく業務改善命令の発出を2回(同4月15日及び同5月20日)、法第52条第1項の規定に基づく業務停止命令(1ヶ月)の発出(同5月20日)を行うなど、財務の状況等について繰り返し抜本的な改善を促してきた。
しかしながら、当社は、上記のとおり繰り返し財務の状況に係る行政処分を受け、その際、収益の改善を早期に実現させる旨を報告していたにもかかわらず、下記の状況が認められた。
(1)税金等が未払いとなっている状況。
(2)収益に比べ人件費等の費用が、恒常的に過大な状況(平成23年9月期事業報告書によると、営業収益16百万円、営業費用50百万円、一般管理費215百万円)。
(3)当社の収益源となる運用資産残高が、10.2億円(平成22年9月末)から3.9億円(同23年9月末)に減少している状況。
このような当社の状況は、法第52条第1項第7号「業務又は財産の状況に照らし支払い不能に陥るおそれがあるとき」に該当すると認められる。
2.以上のことから、本日、当社に対し、下記(1)については法第52条第1項の規定に基づき、下記(2)については法第51条に基づき、以下の行政処分を行った。
(1)登録取消し
関東財務局長(金商)第466号の登録を取り消す。
(2)業務改善命令
i全受益者及び顧客に対して、登録取消し、本命令の内容及び処分の理由について、周知徹底を速やかに、かつ、適切に行うとともに、当該事項をホームページに掲示すること。
ii投資信託の償還等、金融商品取引業に係る全ての業務を速やかに結了させること。また、そのための人的構成を維持・整備すること。
iii運用財産について、受益者間における公平に配慮しつつ、受益者の保護に万全の措置を講じること。
iv会社財産を不当に費消する行為を行なわないこと。
vその他、受益者及び顧客保護のために必要な対応を行なうこと。
vi上記iからvまでに関する対応状況を平成24年2月14日までに書面で報告するとともに、結了までの間、当局の求めに応じ随時報告すること。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局証券課資産運用室(内線3353、3359)