平成24年2月10日
金融庁

平成23年金融商品取引法等改正(1年以内施行)に係る政令・内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果について

金融庁では、平成23年金融商品取引法等改正(1年以内施行)に係る政令・内閣府令案等につきまして、平成23年11月4日(金)から平成23年12月5日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、28の個人及び団体より延べ219件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方はこちら(PDF:897KB)を御覧ください。

2.本件の政令・内閣府令等の公布について

本件の政令は本日閣議決定されており、平成24年2月15日(水)に公布される予定です。内閣府令等についても、同日に公布される予定です。

3.施行日について

資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成23年法律第49号)の施行日は、「公布の日(平成23年5月25日)から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日」とされており、具体的には、平成24年4月1日(日)です。(当該施行日を定める政令は本日閣議決定されており、平成24年2月15日(水)に公布される予定です。)

本件の政令・内閣府令等についても、平成24年4月1日(日)から施行されることとなります。

  • 本件で公表する政令・内閣府令等の概要

    [別紙1-1(PDF:132KB)][別紙1-2(PDF:307KB)]

  • 本件で公表する政令

    概要 具体的な内容
    金融商品取引法施行令の一部を改正する政令 [別紙2-1(PDF:112KB)] [別紙2-2(PDF:254KB)]
  • 本件で公表する内閣府令

    概要 具体的な内容
    資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令 [別紙3-1(PDF:99KB)] [別紙3-2(PDF:1,077KB)]
  • 本件で公表する共管命令

    概要 具体的な内容
    1 社債、株式等の振替に関する命令の一部を改正する命令 [別紙4-1(PDF:48KB)] [別紙4-2(PDF:87KB)]
    2 労働金庫法施行規則の一部を改正する命令 [別紙5-1(PDF:46KB)] [別紙5-2(PDF:104KB)]
    3 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令 [別紙6-1(PDF:61KB)] [別紙6-2(PDF:170KB)]
    4 銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令等の一部を改正する命令 [別紙7-1(PDF:49KB)] [別紙7-2(PDF:97KB)]
    5 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令の一部を改正する命令 [別紙8-1(PDF:46KB)] [別紙8-2(PDF:79KB)]
    6 農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令及び水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令の一部を改正する命令 [別紙9-1(PDF:56KB)] [別紙9-2(PDF:110KB)]
  • 本件で公表する告示

    概要 具体的な内容
    1 銀行法施行規則第十七条の三第二項第三号及び第三十八号の規定に基づく銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件 [別紙10-1(PDF:112KB)] [別紙10-2(PDF:132KB)]
    2 長期信用銀行法施行規則第四条の五第二項第三号及び第三十八号の規定に基づく長期信用銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件
    3 信用金庫法施行規則第六十四条第五項第三号、第十一号及び第三十八号の規定に基づく信用金庫又は信用金庫連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件
    4 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四条第五項第三号、第十一号及び第三十八号の規定に基づく信用協同組合又は信用協同組合連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件
    5 保険業法施行令第四十条第一号等の規定に基づく生命保険募集人に係る制限が適用されない場合等を定める件
    6 保険業法施行規則第五十六条の二第二項第五号及び第四十六号並びに第二百十条の七第二項第二十五号の規定に基づき保険会社等の子会社が営むことができる業務から除かれる業務等を定める件
    7 保険業法施行規則第五十六条の二第二項第五号の二の規定に基づく債権管理回収業に関する特別措置法第十二条第二号に規定する業務を行う場合の基準
    8 労働金庫法施行規則第四十五条第五項第三号、第十一号及び第三十八号の規定に基づく労働金庫又は労働金庫連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件 [別紙10-3(PDF:83KB)]
    9 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十五条第二項第二号、第十二号及び第三十号の規定に基づき、組合等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件 [別紙10-4(PDF:82KB)]
    10 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十六条第三項第二号等の規定に基づき、漁業協同組合等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件 [別紙10-5(PDF:97KB)]
    11 農林中央金庫法の施行に関し定める件 [別紙10-6(PDF:79KB)]
  • 本件で公表するガイドライン

    概要 具体的な内容
    企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン) [別紙11-1(PDF:55KB)] [別紙11-2(PDF:142KB)]

    2月10日に公表した内容の一部に誤りがありましたので、2月15日に修正を行いました。

なお、下記の内閣府令等についても一部改正等を行っておりますが、これらは、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施しておりません。

パブリックコメントを実施していない内閣府令等

  • <内閣府令>

    • 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)
    • 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第28号)
    • 四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成19年内閣府令第63号)
    • 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成19年内閣府令第64号)
    • 中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号)
    • 中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成11年大蔵省令第24号)
    • 財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(昭和32年大蔵省令第12号)
    • 保険業法施行規則の一部を改正する命令(平成10年総理府・大蔵省令第45号)
  • <共管命令>

    • 銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成12年総理府・大蔵省令第39号)
    • 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成12年総理府・大蔵省令第40号)
    • 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成12年総理府・大蔵省令第41号)
  • <告示>

    • 銀行法施行規則第十七条の三第二項第三号及び第三十八号の規定に基づく銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件(平成10年金融監督庁・大蔵省告示第9号)
    • 長期信用銀行法施行規則第四条の五第二項第三号及び第三十八号の規定に基づく長期信用銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件(平成10年金融監督庁・大蔵省告示第10号)
    • 信用金庫法施行規則第六十四条第五項第三号、第十一号及び第三十八号の規定に基づく信用金庫又は信用金庫連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件(平成10年金融監督庁・大蔵省告示第11号)
    • 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四条第五項第三号、第十一号及び第三十八号の規定に基づく信用協同組合又は信用協同組合連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件(平成10年金融監督庁・大蔵省告示第12号)
    • 保険業法施行規則第五十六条の二第二項第五号及び第四十六号並びに第二百十条の七第二項第二十五号の規定に基づき保険会社等の子会社が営むことができる業務から除かれる業務等を定める件(平成10年金融監督庁・大蔵省告示第14号)
    • 保険業法施行規則第五十六条の二第二項第五号の二の規定に基づく債権管理回収業に関する特別措置法第十二条第二号に規定する業務を行う場合の基準(平成11年金融監督庁・大蔵省告示第6号)
    • 労働金庫法施行規則第四十五条第五項第三号、第十一号及び第三十八号の規定に基づく労働金庫又は労働金庫連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件(平成10年金融監督庁・大蔵省・労働省告示第2号)
    • 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十五条第二項第二号、第十二号及び第三十号の規定に基づき、組合等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件(平成10年金融監督庁・大蔵省・農林水産省告示第14号)
    • 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十六条第三項第二号等の規定に基づき、漁業協同組合等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件(平成10年金融監督庁・大蔵省・農林水産省告示第21号)
    • 農林中央金庫法の施行に関し定める件(平成13年金融庁・農林水産省告示第13号)

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
・政令、内閣府令及び共管命令について
金融庁総務企画局企業開示課(内線3665、3802)
・告示について
金融庁総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3568、3577)

※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、お問い合わせの内容に応じて、上記のお問い合わせ先のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。

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