平成24年3月5日
金融庁

日本風力開発株式会社役員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、日本風力開発(株)役員からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成24年2月3日に審判手続開始の決定(平成23年度(判)第27号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)178条1項16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:127KB)を行いました。

決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額 金653万円

  • (2)納付期限 平成24年5月7日

課徴金に係る金商法178条1項16号に掲げる事実

被審人は、平成22年6月6日ころ、その発行する株式が東京証券取引所マザーズ市場に上場されている日本風力開発(株)の役員から、同人がその職務に関し知った、同社の会計監査人の異動、それに伴い平成22年3月期の有価証券報告書の提出が遅延し、同社株式が監理銘柄に指定される見込みとなった旨の、日本風力開発(株)の運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす事実の伝達を受けながら、法定の除外事由がないのに、上記事実の公表がされた平成22年6月14日より前の同月8日、自己の計算において、日本風力開発(株)の株式合計50株を売付価額合計918万7900円で売り付けたものである。

課徴金の計算の基礎

  • (1)金商法175条1項1号の規定により、当該有価証券の売付けに係る課徴金の計算は、

    (売付価格)×(売付株数)-(重要事実の公表がされた後2週間における最も低い価格)×(売付株数)

    となる。

    したがって、重要事実の公表後2週間における日本風力開発(株)の最も低い株価は、53,000円(平成22年6月23日)であることから、売付けに係る課徴金の額は次のとおりとなる。

    (183,600円×33株+183,700円×1株+183,800円×5株+184,000円×3株+184,100円×4株+184,500円×4株)

    -(53,000円×50株)

    =6,537,900円

  • (2)金商法176条2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、6,530,000円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

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