平成24年4月2日
金融庁
アサヒ衛陶株式会社役員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、アサヒ衛陶(株)役員からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成24年2月28日に審判手続開始の決定(平成23年度(判)第29号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)178条1項16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり
決定(PDF:125KB)を行いました。
記
1決定の内容
被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。
(1)納付すべき課徴金の額 金10万円
-
(2)納付期限 平成24年5月30日
2課徴金に係る金商法178条1項16号に掲げる事実
被審人は、平成23年4月4日、その発行する株式が大阪証券取引所市場第二部に上場されているアサヒ衛陶(株)の役員から、同人がその職務に関し知った、同社の平成22年12月1日から平成23年11月30日までの会計期間の当期純利益について、平成23年1月17日に公表がされた直近の予想値500万円に比較して、同社が新たに算出した予想値において投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準に該当する差異が生じた事実の伝達を受けながら、法定の除外事由がないのに、新たに算出した予想値が7400万円として公表がされた平成23年4月14日より前の同月6日及び同月12日、自己の計算において、アサヒ衛陶(株)の株式合計2000株を買付価額合計12万4000円で買い付けたものである。
3課徴金の計算の基礎
(1)金商法175条1項2号の規定により、当該有価証券の買付けに係る課徴金の計算は、
(重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格)×(買付株数)-(買付価格)×(買付株数)
となる。
したがって、重要事実の公表後2週間におけるアサヒ衛陶(株)の最も高い株価は、116円(平成23年4月18日)であることから、課徴金の額は次のとおりとなる。
(116円×2,000株)-(60円×1,000株+64円×1,000株)=108,000円
(2)金商法176条2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、100,000円となる。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)