平成24年4月6日
金融庁

投資一任業者に対する一斉調査(第1次調査)の結果(速報ベース)

金融庁では、投資一任業務を行う全ての金融商品取引業者(265社)に対し、平成24年2月29日付で金融商品取引法第56条の2の規定に基づき、投資一任業務の概要等に関する報告書の提出を求めました。(平成24年2月29日公表

このうち実際に顧客と投資一任契約を締結している業者について、その結果(速報値)を取りまとめましたので、公表いたします(本調査結果は、現時点での速報値であり、今後、精査することにより修正があり得ます。)。

なお、本日、一部の投資一任業者に対して、更に深度ある第2次調査を実施することとしました。併せて、第2次調査の対象とならない投資一任業者についても、逐次、ヒアリング等を行っていく予定としております。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

監督局証券課(内線3352、2667、2710)

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