平成24年4月18日
金融庁
株式会社フェイス社員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)フェイス社員からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成24年3月21日に審判手続開始の決定(平成23年度(判)第31号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)178条1項16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり
決定(PDF:119KB)を行いました。
記
1決定の内容
被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。
(1)納付すべき課徴金の額 金133万円
-
(2)納付期限 平成24年6月18日
2課徴金に係る金商法178条1項16号に掲げる事実
被審人は、遅くとも平成22年1月14日までに、(株)フェイスの社員から、同人がその職務に関し知った、(株)フェイスの業務執行を決定する機関が、その発行する株式が東京証券取引所市場第一部に上場されていたコロムビアミュージックエンタテインメント(株)(当時)の総株主等の議決権の数の百分の五以上の株式を買い集めることについての決定をした旨の公開買付けに準ずる行為の実施に関する事実の伝達を受けながら、法定の除外事由がないのに、上記事実の公表がされた平成22年1月22日より前の同月20日、自己の計算において、コロムビアミュージックエンタテインメント(株)の株式合計11万株を買付価額合計373万円で買い付けたものである。
3課徴金の計算の基礎
金商法175条2項2号の規定により、当該有価証券の買付けに係る課徴金の計算は、
(公開買付け等の実施に関する事実の公表がされた後2週間における最も高い価格)×(買付株数)-(買付価格)×(買付株数)
となる。
したがって、公開買付け等の実施に関する事実の公表後2週間におけるコロムビアミュージックエンタテインメント(株)の最も高い株価は、46円(平成22年1月22日)であることから、課徴金の額は次のとおりとなる。
(46円×110,000株)-(33円×10,000株+34円×100,000株)=1,330,000円
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