平成24年5月11日
金融庁

株式会社ゲオ役員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)ゲオ役員からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成24年4月17日に審判手続開始の決定(平成24年度(判)第2号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)178条1項16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:121KB)を行いました。

決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額 金100万円

  • (2)納付期限 平成24年7月10日

課徴金に係る金商法178条1項16号に掲げる事実

被審人は、平成22年2月8日ころ、(株)ゲオ(当時)の役員から、同人がその職務に関し知った、同社の業務執行を決定する機関が、その発行する株式が大阪証券取引所市場第二部に上場されていた(平成22年6月19日上場廃止)(株)セカンドストリートの株式の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実の伝達を受けながら、法定の除外事由がないのに、上記事実の公表がされた平成22年2月10日より前の同月9日、親族の名義で、自己の計算において、(株)セカンドストリートの株式合計60株を買付価額合計257万9050円で買い付けたものである。

課徴金の計算の基礎

  • (1)金商法175条2項2号の規定により、当該有価証券の買付けに係る課徴金の計算は、

    (公開買付け等の実施に関する事実の公表がされた後2週間における最も高い価格)×(買付株数)-(買付価格)×(買付株数)

    となる。

    したがって、公開買付けの実施に関する事実の公表後2週間における(株)セカンドストリートの最も高い株価は、59,700円であることから、課徴金の額は次のとおりとなる。

    (59,700円×60株)-(42,900円×5株+42,950円×9株+43,000円×46株)

    =1,002,950円

  • (2)金商法176条2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切り捨て、1,000,000円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

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