平成24年6月13日
金融庁
スリープログループ株式会社に係る四半期報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、スリープログループ(株)に係る四半期報告書等の虚偽記載に係る検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成24年5月25日に審判手続開始の決定(平成24年度(判)第4号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下、「金商法」といいます。)178条1項4号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり
決定(PDF:125KB)を行いました。
記
1決定の内容
被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。
(1)納付すべき課徴金の額 金600万円
(2)納付期限 平成24年8月13日
2課徴金に係る金商法178条1項各号に掲げる事実
被審人スリープログループ(株)(以下、「被審人」という。)は、その発行する株式が東京証券取引所マザーズ市場に上場されている会社であるが、被審人は、関東財務局長に対し、下表のとおり、重要な事項につき虚偽の記載がある四半期報告書及び四半期報告書の訂正報告書(以下「開示書類」という。)を提出したものである。
番号 | 開示書類 | 虚偽記載 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
提出日 | 書類 | 会計期間 | 財務計算に 関する書類 |
内容(注) | 事由 | |
1 | 平成22年 6月14日 |
第34期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成21年11月1日~平成22年4月30日の第2四半期連結累計期間 | 四半期連結 損益計算書 |
連結四半期純損益が50百万円であるところを119百万円と記載 | ・投資有価証券評価損の過少計上 等 |
2 | 平成22年 9月17日 |
第34期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成21年11月1日~平成22年7月31日の第3四半期連結累計期間 | 四半期連結 損益計算書 |
連結四半期純損益が35百万円であるところを169百万円と記載 | ・投資有価証券評価損の過少計上 ・貸倒引当金繰入額の過少計上 等 |
3 | 平成23年 2月28日 |
第34期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書の訂正報告書 | 平成21年11月1日~平成22年4月30日の第2四半期連結累計期間 | 四半期連結 損益計算書 |
連結四半期純損益が50百万円であるところを131百万円と記載 | ・投資有価証券評価損の過少計上 等 |
4 | 平成23年 2月28日 |
第34期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書の訂正報告書 | 平成21年11月1日~平成22年7月31日の第3四半期連結累計期間 | 四半期連結 損益計算書 |
連結四半期純損益が35百万円であるところを174百万円と記載 | ・投資有価証券評価損の過少計上 ・貸倒引当金繰入額の過少計上 等 |
(注)金額は百万円未満切り捨てである。
3課徴金の計算の基礎
(1)金商法172条の4第2項及び1項本文の規定により、上記2の表に掲げる番号1から番号4の開示書類に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、
イ被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
番号1の開示書類 126,330円 番号2の開示書類 114,427円 番号3の開示書類 126,330円 番号4の開示書類 114,427円 が
ロ6,000,000円
を超えないことから、
a番号1の開示書類については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
b番号2の開示書類については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
c番号3の開示書類については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
d番号4の開示書類については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
となるが、これらの開示書類が、いずれも同一事業年度(第34期事業年度)に係るものであることから、金商法185条の7第6項及び金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令61条の3の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分することとなり、
a’番号1の開示書類に係る課徴金の額は
6,000,000×3,000,000/(3,000,000+3,000,000+3,000,000+3,000,000)
=1,500,000円b’番号2の開示書類に係る課徴金の額は
6,000,000×3,000,000/(3,000,000+3,000,000+3,000,000+3,000,000)
=1,500,000円c’番号3の開示書類に係る課徴金の額は
6,000,000×3,000,000/(3,000,000+3,000,000+3,000,000+3,000,000)
=1,500,000円d’番号4の開示書類に係る課徴金の額は
6,000,000×3,000,000/(3,000,000+3,000,000+3,000,000+3,000,000)
=1,500,000円
となる。
(2)以上により、納付すべき課徴金の額は次のとおりとなる。
1,500,000円+1,500,000円+1,500,000円+1,500,000円=6,000,000円
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)