平成24年6月25日
金融庁
NOK株式会社社員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、NOK(株)社員からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成24年6月1日に審判手続開始の決定(平成24年度(判)第9号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)178条1項16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり
決定(PDF:126KB)を行いました。
記
1 決定の内容
被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。
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(1)納付すべき課徴金の額 金5万円
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(2)納付期限 平成24年8月23日
2 課徴金に係る金商法178条1項16号に掲げる事実
被審人は、平成22年7月21日午前8時59分ころより前までに、その発行する株式が東京証券取引所市場第一部に上場されているNOK(株)の社員として勤務していた者から、同人がその職務に関し知った、同社の属する企業集団の平成22年4月1日から平成23年3月31日までの会計期間の当期純利益について、平成22年5月13日に公表された直近の予想値148億円に比較して、同社が新たに算出した同期の予想値において投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準に該当する差異が生じた旨の事実の伝達を受けながら、法定の除外事由がないのに、同社が新たに算出した当期純利益の予想値が217億円として公表された同年7月30日午後3時より前の同月21日午前9時2分ころから同月29日午後1時23分ころまでの間、自己の計算において、NOK(株)の株式合計900株を買付価額合計130万6900円で買い付けたものである。
3 課徴金の計算の基礎
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(1)金商法175条1項2号の規定により、当該有価証券の買付けについて、業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。
(1,516円×900株)
-(1,427円×100株+1,431円×100株+1,436円×100株+1,449円×300株+1,476円×300株)
= 57,500円
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(2)金商法176条2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、50,000円となる。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)