平成24年6月28日
金融庁

国際石油開発帝石株式会社の契約締結交渉先の社員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、国際石油開発帝石(株)の契約締結交渉先の社員からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成24年3月21日に審判手続開始の決定(平成23年度(判)第32号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)178条1項16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:129KB)を行いました。

1 決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額 金5万円

  • (2)納付期限 平成24年8月28日

2 課徴金に係る金商法178条1項16号に掲げる事実

中央三井アセット信託銀行(株)(以下「中央三井アセット」という。)は、平成24年4月1日に被審人三井住友信託銀行(株)との合併により消滅したもので、投資運用業を行うことにつき内閣総理大臣の登録を受け、ケイマン諸島法に基づき設立された信託会社との間で、同社が保有、管理するファンドの信託財産(以下「本件信託財産」という。)の運用を中央三井アセットに一任する内容を含む投資一任契約(以下「本件投資一任契約」という。)を締結していたものである。

本件投資一任契約に基づく本件信託財産の運用に係る業務を担当していた中央三井アセットのファンドマネージャーは、平成22年6月30日、証券会社の営業員から、同社の他の社員が同社と国際石油開発帝石(株)(その発行する株式は東京証券取引所市場第一部に上場されている。以下「国際石油開発帝石」という。)との間の引受契約の締結の交渉に関して知り、その後上記営業員がその職務に関して知った、同社の業務執行を決定する機関が株式の募集を行うことについての決定をした旨の事実の伝達を受けながら、法定の除外事由がないのに、上記事実が同年7月8日に公表される前の同月1日から同月7日までの間、本件投資一任契約に基づく本件信託財産の運用として、国際石油開発帝石の株式合計210株を売付価額合計1億0124万1498円で売り付け、もって、被審人は、金商法42条1項に規定する権利者である信託会社の計算において、上記のとおり売り付けたとみなされるものである。

3 課徴金の計算の基礎

  • (1)金商法175条1項3号及び金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令1条の21第1項1号の規定により、金商法175条1項3号に規定する売買をした者が運用財産の運用として売買を行った場合の課徴金の計算は、
    (運用財産の運用として当該売買が行われた月について当該売買をした者に当該運用財産の運用の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額の総額)×(当該売買が行われた日から当該売買が行われた月の末日までの間の当該運用財産である当該売買の銘柄の総額のうち最も高い額)÷(当該売買が行われた月の末日における当該運用財産の総額)

    となることから、当該有価証券の売付けに係る課徴金の額は次のとおりとなる。

    3,498,149円×74,550,000円÷4,968,732,711円=52,485円

  • (2)金商法176条2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、50,000円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

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