平成24年8月23日
金融庁

「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)の公表について

平成24年6月27日に公布された「中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律」において経済産業大臣及び内閣総理大臣(金融庁長官に委任)は、中小企業の支援事業を行う経営革新等支援機関を申請に基づき認定することとなりました。

これを踏まえ金融庁では、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

具体的な内容については(別紙(PDF:47KB))を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成24年8月29日(木)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

当該監督指針の一部改正(案)については、現下、中小企業の支援事業の担い手の多様化・活性化のための金融機関によるコンサルティング機能の一層の発揮が喫緊の課題となっており、いただいたご意見を検討した上で速やかに適用する必要があることから、行政手続法第40条第1項の規定により、意見提出期間を30日未満としています。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁監督局総務課監督調査室

郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6116
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

監督局総務課監督調査室(内線3875、3369)
監督局銀行第二課(内線3714)
監督局総務課協同組織金融室(内線3382)

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