平成24年9月10日
金融庁

日本振興銀行株式会社に対する管理を命ずる処分の取消しについて

日本振興銀行株式会社(平成22年9月10日管理を命ずる処分)については、本日、銀行法第37条第1項の認可を受けて解散したことから、預金保険法第75条第1項の規定に基づき、本日付で同行に対する金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を取り消しました。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

監督局総務課信用機構対応室(内線3254、3262)

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